2014年5月27日火曜日

0826 「お薬手帳」持参の有無で調剤薬局で支払う額が違ってくるという話

また病院ネタです。
今回は調剤薬局です。

病院で薬を処方された場合、昔でしたら院内薬局で受領しました。
現在は病院の外にある調剤薬局にて受領する医薬分業となっています。また「お薬手帳」なるものも発行され、患者さんがどこの病院でどの薬をもらったか、別の調剤薬局でも確認できるシステムになっているのはご存じのとおりです。
確か患者さんが複数の病院にかかった際に薬の重複があったり、一緒に服用してはNGな薬の調剤を避ける目的で導入されたと記憶しています。

さて、薬局では薬代の他にいろいろ計上されますが、そのなかに「薬剤服用歴管理指導料」なるものがあります。読んで字のごとしですね。
これが平成26年度の診療報酬改定でお薬手帳(持参)の有無で点数が変わることになりました。
しかし、これを知っている人は少ないという記事が、マイナビニュースに載っていました。もの書き写真堂も知りませんでした。






「お薬手帳、忘れました」で診療報酬の点数が41点から34点に変わるということですが、薬局の窓口でこう告げるとだいたいは手帳に貼るシールをくれます。
しかし、これをもって「お薬手帳に記載した。だから41点で計上」というわけにはいかないのだそうです。
マイナビの記事によると、自己負担割合が3割の場合41点は130円、34点は110円とのことですが、金額よりも調剤薬局がちゃんと理解して計算しているのか気になるところです。

ちなみに、

患者:お薬手帳忘れました。
薬局:じゃあ、新しい手帳を作りましょう。次に忘れた手帳も持ってきてくだされば合わせますから。

これは41点にできるんだそうです。新しい手帳を作ったからですね。
参考にしたサイトはこちらです。厚生労働省の疑義解釈をまとめてあります。
その厚生労働省の疑義解釈のPDFは以下のところです。該当箇所はかなり下のページですので、開いたら「薬剤服用歴管理指導料」で検索してみてください。

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)

また、何を満たせば41点、あるいは34点になるのかをまとめたのがこちらのサイト。箇条書きでわかりやすいです。

薬剤服用歴管理指導料(H26年4月改定) - やさしい 調剤薬局事務






余談ですが、4月に行った皮膚科と同じビル内の調剤薬局で、問診票みたいなのを書かされました。新患やしばらく通院していない人(もの書き写真堂の経験では6ヶ月以上)は書かされますが、ここの調剤薬局では「26年4月から毎回調剤するたびに書いてもらうことになりました」と説明されました。

これは薬剤服用履歴を患者さんに聞くタイミングが「受け付け後、調剤に入る前」になったからのようです。これも今年4月に改定になったらしいです。これは薬局の事務が増えて大変だなぁと思いました。大事なことですけどね。

あれ?そういえば、こないだ耳鼻科にかかったときの調剤薬局では以前と同じでしたね。薬を渡される時点でいろいろ聞かれました。いいのでしょうか?

さて、今年4月以降にもの書き写真堂がかかった上記の皮膚科と耳鼻科のそれぞれの調剤薬局の保険調剤明細書を改めて見てみました。
いずれも「お薬手帳、忘れました」と受付時に告げています。両方の薬局とも薬とあわせて薬の説明一覧表とお薬手帳に貼るシールを発行しました。
皮膚科の近くの調剤薬局の調剤明細書(抜粋)
耳鼻科の近くの調剤薬局の調剤明細書(抜粋)

耳鼻科の調剤薬局、41点取ってます・・・。

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0820 もの書き写真堂流医者のかかり方

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