2014年5月29日木曜日

0828 宅建主任者・マンション管理士・管理業務主任者を2年で取得した話

そろそろ各種主任者証の更新時期なので、タイトルのことを振り返ってみようかと。
「資格を取ったら就職に有利」とは、いつの時代でも言われることです。資格関連予備校の新聞の折り込み広告にも踊っている文言ですね。

もの書き写真堂の場合、就職とか当時の仕事に有利ということではなく、どちらかというと「ちくしょー、なめんなよー!」という思いから始まったことでした。(言葉が悪くてスミマセン)
つまり、宅建主任者、マンション管理会社の担当から軽くあしらわれたことが発端でした。


1 なぜ資格を取ろうとしたか?
その「軽くあしらわれた、なめられた」と感じたのは、最初に購入したマンション販売業者に、こちらが宅建業法を知らないのをいいことに、契約前の重要事項説明をすっ飛ばされた時でした。さらには「これに記名押印しておいてください」と重要事項説明書、いわゆる35条書面を渡されたことでした。
ホントに当時は無知でしたから、そんなものかと署名してはんこを押しました。いずれも後になってから、「それ、宅建業法違反じゃん!」と気づきました。

さらに、契約・引き渡し後に、特定の住民にはベランダの改修はOKなどと、区分所有法やマンション管理規約に反することを平気で推奨して販売していたことなどが発覚しました。
入居したら入居したで、管理会社の担当者が関係法令やマンション管理規約を無視していろいろやらかしてくれまして、この対応にキレたマンション管理組合理事とともに「ちゃんと関係法令が分かる奴にしろ!」と管理会社に担当者を替えてもらったことがありました。

そんな体験もあって、これはマンションに住むうえで自分も相手方と同じ資格を取ったほうがいいなと思ったのがきっかけでした。
もっともマンション管理組合の理事の中にも関係法令などを知らずに理不尽な方向に突っ走る人もいましたので、その人を「軌道修正」するためにも必要だなと思ったのもありました。

2 なぜ2年かけたのか?
宅建主任者、マンション管理士、管理業務主任者の試験範囲はかなりかぶるところがあります。民法はもとより、各種法令がそうですね。これはかなり効率よく試験勉強ができるんじゃないかと思ったことと、合格者のサイトにもこの3つを一緒に勉強して合格できたという記述があったことも要因でした。

それに受験した当時は、マンション管理士と管理業務主任者は資格が出来てから年月が浅く、まだ「過去問」がたまっていなかったこと、受験者も何を参考書としていいか試行錯誤だったことから、まずは試験範囲が似ている宅建主任者の試験問題と参考書を頼りに勉強したということも一因でした。

それでも、もの書き写真堂は当初、管理会社に関連する資格である管理業務主任者だけを取ろうと思っていました。
ところが、勉強していくうちに「これって、マン管も宅建主任もいけそうかも?」と思い、残りの2つも受験することにしたのです。

しかし、1年で3つを受験するのははきついこと(受験日がずれているので全部受けようと思えば受けられます)、マンション管理士か管理業務主任者のいずれかに合格した者はもう一方を受験する際に5問免除になることを利用して2回に分けようと思ったのです。3回に分けなかったのは、長々と勉強するのがイヤだったからです。試験に落ちたら別ですが(汗)。

まず、当初の予定どおり管理業務主任者を受験しました。幸い1回で合格したため、翌年にマンション管理士と宅建主任を受験しました。幸いにもいずれも1回で合格できましたので、最短の2年で受験勉強が終わりました。

3 そもそも、それは必要な資格か?
これらの資格が果たしてどれだけ有効な資格なのかということになりますと、不動産業、マンション管理業では持っていたほうがいい資格だと思います。宅建主任者、管理業務主任者でないと出来ない業務がありますし。

もの書き写真堂は以前の仕事では間接的ではありましたが、それらの資格に関連した業務をしていました。
また、管理業務主任者、マンション管理士の試験勉強をすることで区分所有法などマンション関連の法令を知ることができ、住んでいるマンション管理規約改正事務に深く関わることができました。
その点では、マンション居住者は取得しても損はないと思います。ぜひ管理組合役員も引き受けて活躍して欲しいですね。

4 合格しただけでは「○○でござる」とは名乗れない。
いずれの資格も合格したことは一生ものですが、このままでは「宅建主任です」「マンション管理士です」とは名乗れません。登録が必要になります。(宅建主任者、管理業務主任者は登録だけでなく、主任者証がないと名乗れません。)

しかし、宅建主任者、管理業務主任者の登録には実務講習(2年以上実務経験があれば免除)を受講する必要があり、これに約2万円、主任者証交付申請にも数千円かかります。
マンション管理士は登録だけですが、登録手数料4250円、登録免許税9000円のほか、住民票、登録されていないことの証明書、本籍地のある市町村の身分証明書発行してもらう手数料が必要です。(宅建主任者、管理業務主任者も登録には各種証明書が必要だったような・・・)

さらに、3つの資格とも登録をした者は5年ごとの法定講習を受けねばなりません。これも1万円強の講習料と各証の発行手数料が発生します。
3つ持っていると結構お金がかかりますので、業務でなければ登録するかどうかは要検討ですね。

5 それでも登録した訳は?
もの書き写真堂がそれでも登録した理由は、ひとつは、実際マンションに住んで管理会社の担当者と対等に話せることです。(担当者にもよりますが、資格があるとバカにされないというか話を聞いてくれる、「こいつにはヘタなことは言えない」と相手を牽制できる?)
ふたつめは、5年ごとに法定講習を受けることで法改正などが把握できるためです。もっとも、これは自分で常時勉強しないといけないところではありますが・・・。

以上です。
次に機会がありましたら、もの書き写真堂がいかにお金をかけずに勉強したかについて書いてみようと思います。

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